申告・手続きは超簡単 免税範囲超過分 お土産のアルコールもあきらめる必要なし!

「携帯品・別送品申告書」の記入、「税関」でのやり取りはちょっと堅苦しい感じがしますが、全くそんなことはありません。また、免税範囲を超過することは、きちんと申告すれば悪いことではありません。免税範囲を意識して買いたいお土産を我慢していませんか?

 上手く買い物すれば、免税範囲超過分を納税しても十分にメリットがあります。申告時のポイントはあらかじめすべての酒類をリストにしておくことです。

 

アルコールの場合

①携帯品・別送品申告書への記入

酒類3本(760mL/本)が免税範囲です。超過した場合はこちらに記入します。

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②税関で職員の方に渡す

職員さんが超過分から納税額を計算してくれます。ここで、スムーズに計算をしてもらうために、あらかじめすべての酒類をリストにしておくと良いでしょう

私のケースでは、

・ワイン 750mL×3本

・ビール 355mL×12本

です。

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③超過分の支払い

後は窓口で実際に支払うだけです。普段目にしない「納税告知書・領収証書」をもらって完了です。

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